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鳥取大学医学部漕艇部あかしお会会則

 

  1. 本会は、鳥取大学医学部漕艇部(以下「漕艇部」という。)あかしお会(以下「本会」と称する。)という。

 

  1. 本会は次の者を会員とする。

1)漕艇部に在籍した者

2)漕艇部顧問およびその経験者

3)あかしお会長(以下会長)が認めた者

 

  1. 本会は鳥取大学医学部漕艇部の発展を目的とし以下の事業を行う。

1)漕艇部への経済支援

2)漕艇部への応援

3)部員および会員の親睦会や祝賀会

4)その他会長が必要と認めた事業

 

  1. 本会に次の役員を置く。

1)会長 1名

2)副会長 2名

3)漕艇部顧問

4)地区幹事(若干名)

5)学内幹事(若干名)

6)庶務幹事 1名

5)監事1名

8) 年代別幹事(卒業年度5年ごとに若干名)

 

  1. 役員の職務

1)会長はすべての事業を掌握し本会の運営にあたる。

2)副会長は会長を補佐し、会長に支障のある時は本会の運常を代行する。

3)幹事は事業の実務を補佐する。

4)庶務幹事は庶務を統括し会費、寄付金等の財源を管理する。

5)監事は会計ならびに事業の監査を行う。

 

  1. 役員の決定と任期

1)会長は総会で決定される。

2)その他役員は会長により委嘱される。

3)役員の任期は原則として4年とする。ただし再任および重任は妨げない。役員は後任が決定するまでその職務を行う。

 

  1. 総会

1)総会は以下の重要事項の審議を行う。

① あかしお会長の決定

② 会則の変更

③ 会費・活動援助金の決定

④ その他会長が必要と認めた事項

2)審議事項は出席者の過半数の賛成によって決定する。

 

  1. 本会は次のものをもって財源とし運営を行う。

1)会費

2)活動援助金

3)会長の認めた寄付金

 

  1. 本会の事務局は庶務幹事の元におく。

 

  1. 会員はその住所、身分等に変更を生じたときは速やかに事務局に報告する。

 

11.会員が逝去した場合には、供花、弔電等を本会より届けるものとする。

 

付則)この会則は平成13年11月24日から効力を有する。

附則)この会則は令和 3年7月1日から効力を有する。

 

 

この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。

                          鳥取県西伯郡大山町富長838-2

                         会長  来海 秀和

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